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登記費用大幅値下げしました!

不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなった場合、相続が開始し、その方の相続人に所有権が移ります。しかし、その不動産を相続人の名義に変更するためには、相続登記」(相続による所有権移転登記)という手続を、法務局に申請する必要があります。

・ 相続登記の種類
① 遺言書による相続登記
② 遺産分割協議による相続登記
③ 法定相続分どおりの相続登記

①の場合は、遺言書に記載されている方が不動産を取得することになります。 遺言書の内容に基づいて相続登記をすることになります。


②の場合は、相続人全員で話し合いをして、相続人の1人ないし数人の名義に変更する方法です。
この遺産分割協議をするには、相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議書には相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要となります。


③の場合は、亡くなった方に遺言書もなく、相続人間で遺産分割協議もなされなかった場合、法定相続分(民法に規定されている相続割合)どおりの相続登記をすることになります。この場合、不動産は相続人全員の共有名義となります。

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司法書士は遺産相続による不動産の名義変更登記の専門家です!
遺産相続による住宅(土地・家・建物・マンション)の名義変更に関するお問い合わせは、横浜の今井章義司法書士事務所まで(電話相談無料)
電話 045−681−4832

* 相続登記(不動産の名義変更)はお早めに *

令和6年4月1日から相続登記が義務化。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。詳しくは法務省のホームページをご確認下さい。

相続登記(不動産の名義変更)をしないで被相続人の名義のままにしておくと、その不動産を売却したり、金融機関 からその不動産を担保に融資を受ける場合や、住宅ローンの返済が終わり抵当権の抹消登記をするには、その前提として、相続登記を済ませておかなければなりません。相続登記をそのままにしておくと・・・。

・新たな相続が発生し、相続人の数が増え、日頃付き合いのない相続人との間で遺産分割協議をすることとなり、話し合いがまとまりにくくなることが多く、登記手続きが複雑になる。

(当事務所で相続の相談で多いものは、「相続登記を何年も放っていて、いざ 相続登記をしようと思うが、誰が相続人かわからない」といったケースが多くあります。)

・戸籍・住民票等の収集に余計な時間や費用がかかる 。

・土地の評価額が上がって、登録免許税が高くなる 。

といった事態が生じてしまう可能性もありますので、できる限り早めに相続登記することをお奨め致します。

→ 相続登記の費用について詳しくはこちらへ

→ 相続登記の必要書類はこちらへ

司法書士は不動産登記の専門家です!
相続による土地・建物・マンション等の所有権移転登記なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。

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