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こちらのページでは、相続 法定相続 相続放棄について説明しています。
相続登記をされる方は参考にして下さい。

相続について

相続とは、人の死亡によって開始します(民法882条)。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(896条)。

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法定相続

相続人
(相続によって財産を承継することとなる人)と被相続人(相続される亡くなった人)の関係は、民法によって定められています。

民法で定められている相続人と、その相続する順位(後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります)、並びに法定相続分(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)は次の通りです。

・ 相続人となる順位


配偶者は常に相続人となります
第1順位  子とその代襲相続人
第2順位  直系尊属 (父母・祖父母)
第3順位  兄弟姉妹とその代襲相続人


* 代襲相続
子や兄弟が、相続の開始以前に死亡している場合、その子や兄弟の子が代わって相続人になります。これを代襲相続と言います。

・ 法定相続分

配偶者と子が相続人の場合        それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合   配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合   配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

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相続放棄

相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を集中させたい場合などに行われます。


相続を放棄する場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。
申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

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