〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
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登記費用大幅値下げしました!

こちらのページでは、取締役・監査役の任期を10年に変更するために必要な定款変更手続きの必要書類・費用について説明しています。

株式会社の2年に一度の取締役変更登記が煩わしい。 
2年ごとの役員変更登記では、経費がかかりすぎる
うっかり役員変更登記を忘れ、過料を支払った


このような経験がありませんか?
新会社法の施行により、株式会社の取締役・監査役の任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。
詳細はお電話でお問い合せください。

取締役・監査役の任期変更費用総額で28,264円になります。

  報酬 実費(登録免許税等)
取締役・監査役の任期変更手続 27,000円 0円
完了後送料 300円  
小計 27,300円 0円
消費税額 2,730円
源泉所得税額 −1,766円
合計 28,264 
  • 株式会社の登記内容によっては、株式の譲渡制限に関する規定の設定・役員変更等の登記が必要になります。
  • 上記報酬額は一般的な会社の取締役・監査役の任期を10年に変更する場合です。ケースによって変わってくることがありますので、詳細はお電話でお問い合せください。
  • 役員変更登記の必要書類・登記費用はこちら

取締役・監査役の任期変更手続の必要書類

お客様にご用意頂く書類

 会社の登記簿謄本 

 定款

当事務所で作成する書類

 株主総会議事録 ・ 定款

一般的には上記書類が必要になります。
(会社の登記内容によっては役員変更等の書類も必要になります)

平成18年5月1日会社法の改正により、株式会社でも取締役を1名にしたり、監査役を置かないこともできるようになりました。詳しくはこちら

取締役・監査役の任期伸長手続は、来所頂かなくても書類の郵送により手続きを進めることも可能です。

→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で249,990になります。)

→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で104,942になります。)

司法書士は定款変更手続・会社登記の専門家です!
取締役・監査役の任期変更、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。

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