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こちらのページでは、相続人の中に行方不明者がいる場合の、遺産分割による相続登記の方法、費用等についてご案内させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。
不在者財産管理人の選任
遺産分割協議とは、相続人が数人いる場合、相続人全員が参加して協議をしなければなりません。 (行方不明者を除いて遺産分割協議をしても無効です。)
このため、相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合、このままでは遺産分割協議をすることができません。
このような場合は、行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
尚、不在者財産管理人が遺産分割協議をするには、別途「権限外行為許可申立」という手続きも必要となります。
そして、相続人全員と家庭裁判所で選任された不在者財産管理人とで遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成し相続登記の手続きを行うことができます。
(不在者につき失踪宣告を申し立てる方法もあります)
◆ 財産管理人申立費用
・ 不在者財産管理人選任申立の報酬概算 108,000円 (税込118,800円)
・ 不在者財産管理人就任(当事務所で財産管理人となる場合)費用の概算
118,000円 (税込129,800円)
・ 裁判所に納めておく不在者財産管理人の報酬予納金(当事務所で財産管理人となる場合は原則不要です。)
・ 権限外行為の許可申立の報酬概算 48,000円 (税込52,800円)
・ 申立手数料、他実費 数千円
※費用については、事案によって異なる場合がございますので事前にご確認ください。
「不在者財産管理人の選任申立」
「権限外行為許可申立」
家庭裁判所の手続き代行のご依頼はお電話で
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不在者がいる場合の登記手続は、多くの書類を必要とし手続も複雑になります。
不在者財産管理人の選任申立て費用等、詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
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失踪宣告
不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。
失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪宣告を受けた人は、死亡したものとみなされますので、遺産分割協議に参加することはできません。(ただし、代襲相続によりその子供が相続人になることはあります。)
◆ 失踪宣告申立費用
・ 失踪宣告申立の報酬概算 148,000円 (税込162,800円)
・ 申立手数料、官報公告料、他実費 数千円
※費用については、事案によって異なる場合がございますので事前にご確認ください。
不在者財産管理人の選任と失踪宣告の違い
「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」は、いずれも相続人が行方不明の場合にとる手続きですが、法的な効果は大きな違いがあります。
不在者財産管理人の選任
不在者(行方不明者)が所有する財産について、不在者に代わって財産を管理する管理人を選任してもらいます。
失踪宣告
失踪宣告を受けた不在者(行方不明者)は法律上死亡したものとみなされます。
不在者財産管理人は不在者が生存していることを前提に、不在者に代わって財産を管理する財産管理人を選任するのに対し、失踪宣告は不在者が死亡したものとみなして相続が開始されます。
不在者がいる場合の登記手続は、多くの書類を必要とし手続も複雑になります。
詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
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