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婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
特例を受けるための要件は
適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日 (贈与税の申告期間)に、住所地を管轄する税務署へ贈与税の申告をすることが必要です。
詳しくは税務署にお問い合わせ下さい。
司法書士は不動産登記の専門家です!
生前贈与による土地・建物・マンションの所有権移転登記なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
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