〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
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登記費用大幅値下げしました!

合同会社設立にあたり設立する予定の会社について、下記の内容をお分かりの範囲でお決め下さい。
ご不明な点は当事務所よりアドバイスをさせて頂きながら決めますのでご安心下さい。

合同会社設立チェックリストは下記よりダウンロードいただけます。

→ 合同会社設立チェックリスト(word)
→ 合同会社設立チェックリスト(pdf)

商号
会社の名前です。
必ず「合同会社」を前か後に付けなければなりません。
ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、数字すべて使用出来ます。

会社の商号について詳しくはこちら


本店の住所
会社の住所です。
登記は正確な住所 (○丁目○番○号とか○丁目○番地○) で登記します。
マンションなど、建物名・階数・部屋番号などを本店所在地に入れることも入れないことも出来ます。

目的
目的とは「何をする会社なのか」を明確にするもので、会社として行う事業内容の事です。

新会社法の施行に伴い登記の際に「目的の具体性は審査しない」とされましたので、以前ほど、あまり細かく具体的に多くの目的を入れる必要はありません。

事業として行う予定のない内容は入れない方がいいでしょう。あまり多く入れすぎると「この会社は何をする会社なのか?」と第三者が見て分からなくなってしまいます。

また、建設業や古物商など許認可を必要とする業務を行う場合は、その文言が定款の目的に入っていないと許認可を取得できない場合がありますので注意が必要です
 

当事務所の目的事例集を参考にしてお決め頂ければ簡単に決めることが出来ます。

 

こちらをクリック → 会社の事業目的事例集
 

ご依頼の際は、お客様が行う事業内容をお知らせいただければ、当事務所が法務局で認められる内容に校正し、ご案内する事も可能です。


資本金
1円から設立が可能です。
対外的な信用を考えれば、資本金は有る程度多くしておいた方がいいかも知れません。

許認可の要件として一定の資本金の額が要求されるお仕事も有りますので、許認可が必要な業種では事前にお調べ下さい。


営業年度(決算期)
例えば12月末決算というように、いつでも自由に設定できます。
消費税の事を考えると法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とする方がいいでしょう。


代表社員(社員)
1名で登記可能です。(印鑑証明書を準備して下さい。)
1名のみの場合でも登記上「代表社員」となります。
会社の出資者のことを社員と言います。 (一般的に使われている会社の「従業員」という意味での「社員」とは違います。)

合同会社設立登記費用の総額は104,942です。  
   詳しくはこちらへ

司法書士は会社設立登記の専門家です!
会社設立登記なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。

 

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