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会社設立の時に作成される定款の原本(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)は、印紙税法により課税文書とされ、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
しかし、定款を電子文書で作成した場合、印紙税法による文書には該当しないとされていることから、4万円の節税となります。

電子定款をお客様が自分で作成しようとすると、専用ソフト及び電子証明書が必要となり、これらを揃えるには約7万円の費用がかかります。

電子定款による会社設立は、電子定款認証に対応している当司法書士事務所にご依頼することをお勧めします。  

株式会社設立の費用について詳しくはこちらへ( 総額で249,990

合同会社設立の費用について詳しくはこちらへ( 総額で104,942

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定款とは、会社の根本規則を定めた重要な書類となります。
具体的には商号・目的・本店の所在地等を記載し、会社を設立する時は、株式会社、合同会社など会社の種類に係らず、必ず作成しなければなりません。
又株式会社の場合には会社法30条で、「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めており、公証人による定款の認証が必要となります。
これに対して、合同会社、合名会社、合資会社の場合は、公証人の認証は不要です。

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