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こちらのページでは、遺言書がある場合の登記手続きについて説明しています。
遺言書による相続登記・遺贈登記をされる方は参考にして下さい。

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検認の手続き

遺言書には一般的に公正証書遺言自筆証書遺言が有りますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の手続きが必要です。


遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。開封する前に家庭裁判所で、遺言書の「検認」という手続きを受けて下さい。
検認をしないと相続登記や預金通帳等の相続手続きができません。

見つかった遺言書が公正証書遺言の場合は検認の手続きが不要です。

遺言書がある場合の登記手続き

遺言書があれば、遺言書の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記をすることになります。


遺言による登記は、遺言の内容により「相続」と「遺贈」に区別され、登記手続きも異なります。

原則として、遺言書に「〜に相続させる」という記載があれば相続を登記原因とする登記手続きが可能です。
遺言書に「〜に遺贈させる」とか、「〜に与える」となっていれば、遺贈を登記原因とする所有権移転登記になります。

相続を登記原因とする場合は、相続人が単独で登記を申請することができます

遺贈を登記原因とする場合は、登記権利者 (受遺者)と 登記義務者 (相続人又は遺言執行者)とが共同申請することになります
遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員が登記義務者として登記を申請することになります。

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必要書類

遺言書による不動産の名義変更手続きは、「相続」として登記する場合と「遺贈」として登記する場合では必要書類が違います。


*相続」として登記する場合

  • 遺言書
  • 被相続人の死亡した旨の記載のある除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本・住民票・委任状
  • 相続する不動産(土地・建物・マンション)の固定資産税の評価証明書


*遺贈」として登記する場合

  • 遺言書
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 遺言者の除籍謄本及び住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
  • 遺言執行者の印鑑証明書・委任状
  • 遺言執行者が選任されていない場合は遺言者の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのもの全部)と相続人全員の印鑑証明書・委任状
  • 不動産を取得する受遺者の戸籍謄本・住民票・委任状
  • 遺贈を受ける不動産(土地・建物・マンション)の固定資産税の評価証明書

相続又は遺贈による不動産の名義変更には一般的に上記の書類が必要になります。

相続登記の料金について詳しくはこちらへ  

「相続」と「遺贈」では登記の申請人・必要書類・登記費用・登録免許税が大きく異なってきます

遺言書による登記手続は、多くの書類を必要とし手続も複雑になります。詳しくは横浜の今井章義司法書士事務所までお問い合わせ下さい。

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