相続登記や会社設立のことなら横浜地方法務局近くの今井司法書士へ
司法書士横浜相談センター
サイト運営元:今井章義司法書士事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
横浜地方法務局正面玄関前(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)
登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、会社の商号(社名)について説明しています。
新しく会社を作る方や、既存の会社の商号を変更される方は参考にしてください。
◆ 会社の商号として使用できる文字や符号について
使用できる文字は以下のとおりです。
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビヤ数字(0123456789) すべて使用出来ます。
(参考)
・ ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができます。
「ABC東日本株式会社」や「横浜XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます。
・ 大文字,小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。
・ 大文字と小文字とを組み合わせた商号を登記することもできます。
・ 数字だけの商号を登記することも可能です。
例えば,「777株式会社」という商号を登記することも可能です。
使用できる符号は以下のとおりです。
「&」 (アンパサンド)
「 ’」 (アポストロフィ)
「 ,」 (コンマ)
「−」 (ハイフン)
「 .」 (ピリオド)
「 ・ 」 (中点)
※符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
会社の商号に使用できない文字
ギリシア文字、@(アットマーク)等の文字は使用できません。
◆ 会社の一部門を表すような商号は使用することはできません
「○○株式会社横浜支店」、「○○株式会社横浜支部」などのように、一つの会社の一部門を表すような商号は使用できません。
ただし、「○○代理店」、「○○特約店」は認められます。
◆ 法律で使用が禁止されているような商号を使用することはできません
「○○銀行」や「○○信託」など、銀行、信託会社等であると誤認されるような、法令で使用が制限されている商号を使用することはできません。
また、公序良俗に反する商号は使用できません 。
◆ 類似商号について
現行の会社法では類似商号規制が撤廃され、同一の本店所在地に同じ商号の会社がない限り、登記することができます。
ただし、不正の目的をもって、他の会社と類似した商号を使用することはできません。
他の会社と誤認されるような恐れのある商号を使用した場合、その会社から商号の使用差し止めや損害賠償を請求される可能があれますから、注意が必要です。
会社設立登記・商号変更登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。
→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で249,990円になります。)
→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で104,942円になります。)
( 総額で53,415円になります。)
( 総額で115,699円になります。)
司法書士は商号変更登記・会社設立登記の専門家です!
商号変更登記、会社設立登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
横浜地方法務局近く(正面玄関前) 今井章義司法書士事務所 ▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼ 受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝祭日は除く) |
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
相続・会社設立等、登記のことなら司法書士横浜相談センターへお任せください。
不動産、商業登記の経験豊富な司法書士が、格安価格で代行いたします。
お気軽にご相談ください。
対応エリア | 横浜市、川崎市、相模原市など神奈川県全域 東京都全域 その他日本全国対応致します。 |
---|
代表の今井章義
(イマイアキヨシ)です。
お気軽にご相談ください。
会社設立・相続のことは当事務所にお任せ下さい。
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市・海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
日本全国対応致しますので、お気軽にご相談ください。