〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
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登記費用大幅値下げしました!


こちらのページでは、会社の本店移転・住所変更登記の必要書類・登記費用について説明しています。

会社の本店移転登記は同じ法務局管轄内で移転する場合と、他の法務局管轄へ移転する場合では、必要書類・費用が変わってきます。

同じ法務局管轄内で移転する場合とは、例えば、横浜市内で会社の住所を変更する場合です。 
他の法務局管轄へ移転する場合とは、例えば、横浜から東京へ移転する場合です。

法務局の管轄についての詳細は、お電話でお問い合せください。 

同じ法務局管轄内で移転する場合の費用

本店移転登記費用総額で53,873円になります。(登録免許税込み)

  報酬 実費(登録免許税等)
本店移転登記(添付書類作成込み) 22,000円 30,000円
法務局送料 600円  
完了後送料 300円  
小計 22,900円 30,000円
消費税額 2,290円
源泉所得税額 −1,317円
合計 53,873 
  • 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
  • 上記報酬額は一般的な場合です。会社の登記内容によっては費用が変わることがありますので、詳細はお電話でお問い合せください。
  • 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
  • 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の本店移転登記はプラス3,000円でお受け致します。

他の法務局管轄内へ移転する場合の費用

本店移転登記費用総額で95,848円になります。(登録免許税込み)

  報酬 実費(登録免許税等)
本店移転登記(移転前の法務局) 22,000円 30,000円
本店移転登記(移転先の法務局)  12,000円  30,000円
法務局送料 600円  
完了後送料 300円  
小計 34,900円 60,000円
消費税額 3,490円
源泉所得税額 −2,542円
合計 95,848 
  • 会社が他の法務局管轄へ移転する場合は、移転の法務局と移転の法務局の両方に登記を申請します。
  • 移転先・会社の登記内容によっては費用が変わることがありますので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
  • 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
  • 会社が取締役会設置会社の場合は、プラス5,720円がかかります。
  • 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
  • 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の本店移転登記はプラス3,000円でお受け致します。

本店移転登記の必要書類

お客様にご用意頂く書類

 会社の登記簿謄本 

 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書 

当事務所で作成する書類

 株主総会議事録 ・ 取締役会議事録・印鑑届出書・委任状 ・ 本店移転登記申請書

一般的には上記書類が必要になります。

本店移転登記(会社の住所変更登記)は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。

→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で249,990になります。)
→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で104,942になります。)

司法書士は本店移転登記・会社登記の専門家です!
本店移転登記、会社の住所変更登記、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。

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