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司法書士横浜相談センター
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* 相続登記(不動産の名義変更)はお早めに *
令和6年4月1日から相続登記が義務化。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。詳しくは法務省のホームページをご確認下さい。
相続登記(不動産の名義変更)をしないで被相続人の名義のままにしておくと、その不動産を売却したり、金融機関 からその不動産を担保に融資を受ける場合や、住宅ローンの返済が終わり抵当権の抹消登記をするには、その前提として、相続登記を済ませておかなければなりません。相続登記をそのままにしておくと・・・。
・新たな相続が発生し、相続人の数が増え、日頃付き合いのない相続人との間で遺産分割協議をすることとなり、話し合いがまとまりにくくなることが多く、登記手続きが複雑になる。
(当事務所で相続の相談で多いものは、「相続登記を何年も放っていて、いざ 相続登記をしようと思うが、誰が相続人かわからない」といったケースが多くあります。)
・戸籍・住民票等の収集に余計な時間や費用がかかる 。
・土地の評価額が上がって、登録免許税が高くなる 。
といった事態が生じてしまう可能性もありますので、できる限り早めに相続登記することをお奨め致します。
司法書士は不動産登記の専門家です!
相続による土地・建物・マンション等の所有権移転登記なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
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代表の今井章義
(イマイアキヨシ)です。
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