〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
横浜地方法務局正面玄関前(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)

hana1_r.gif

登記費用大幅値下げしました!

不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなった場合、相続が開始し、その方の相続人に所有権が移ります。しかし、その不動産を相続人の名義に変更するためには、相続登記」(相続による所有権移転登記)という手続を、法務局に申請する必要があります。

・ 相続登記の種類
① 遺言書による相続登記
② 遺産分割協議による相続登記
③ 法定相続分どおりの相続登記

①の場合は、遺言書に記載されている方が不動産を取得することになります。 遺言書の内容に基づいて相続登記をすることになります。


②の場合は、相続人全員で話し合いをして、相続人の1人ないし数人の名義に変更する方法です。
この遺産分割協議をするには、相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議書には相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要となります。


③の場合は、亡くなった方に遺言書もなく、相続人間で遺産分割協議もなされなかった場合、法定相続分(民法に規定されている相続割合)どおりの相続登記をすることになります。この場合、不動産は相続人全員の共有名義となります。

→ 相続登記の料金について詳しくはこちらへ
→ 相続登記の必要書類はこちらへ

司法書士は遺産相続による不動産の名義変更登記の専門家です!
遺産相続による住宅(土地・家・建物・マンション)の名義変更に関するお問い合わせは、横浜の今井章義司法書士事務所まで(電話相談無料)
電話 045−681−4832

お問合せ・ご相談はこちら

横浜地方法務局近く(正面玄関前)
今井章義司法書士事務所

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

045-681-4832

営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

相続・会社設立等、登記のことなら司法書士横浜相談センターへお任せください。
不動産、商業登記の経験豊富な司法書士が、格安価格で代行いたします。
お気軽にご相談ください。

対応エリア
横浜市、川崎市、相模原市など神奈川県全域 東京都全域
その他日本全国対応致します。

無料電話相談実施中

電話でのご相談は無料です

045-681-4832

ごあいさつ

5.jpg

代表の今井章義
(イマイアキヨシ)です。
お気軽にご相談ください。

会社設立・相続のことは当事務所にお任せ下さい。

今井章義司法書士事務所

住所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町
4丁目39番地 三橋ビル2階

アクセス

横浜地方法務局正面玄関前
(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)

定休日

土日祝祭日

主な業務取扱地域

神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市・海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)

東京都全域・その他関東近辺
日本全国対応致しますので、お気軽にご相談ください。