〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
横浜地方法務局正面玄関前(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)

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登記費用大幅値下げしました!

こちらのページでは、増資登記の必要書類・登記費用・金銭債権の現物出資について説明しています。

増資登記費用総額で70,838円になります。(登録免許税込み)

  報酬 実費(登録免許税等)
増資登記(添付書類作成込み) 39,000円 30,000円
法務局送料 600円  
完了後送料 300円  
小計 39,900円 30,000円
消費税額 3,990円
源泉所得税額 −3,052円
合計 70,838 
  • 登録免許税は増資する資本金の1000分の7。但し最低30,000円がかかります。
  • 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
  • 会社が取締役会設置会社の場合は、プラス5,720円がかかります。
  • 上記報酬額は一般的な場合です。 増資する資本金の額・新たに出資される人の数によっては費用が変わることがありますので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
  • 書類作成の他、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。
  • 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の増資登記はプラス3,000円でお受け致します。

増資登記の必要書類

お客様にご用意頂く書類

 会社の登記簿謄本 

 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書 

当事務所で作成する書類

 株主総会議事録 ・ 取締役会議事録 ・ 株式の申込を証する書面
  払込みがあったことを証する書面 ・ 資本金証明書 ・ 委任状 ・ 増資登記申請書

※払込みがあったことを証する書面は会社の普通預金口座に入金頂くだけで結構です。

一般的には上記書類が必要になります。

増資登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。

→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で249,990になります。)

→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で104,942になります。)

会社に対する貸付金や役員の有する未払い役員報酬を現物出資という方法で資本金に振り替えることができます。
例えば、社長が会社に対して金銭の貸付けを行っている場合に、その貸付金(金銭債権)を現物出資として増資することができます。 役員の有する未払報酬債権を現物出資として増資することも可能です。

メリットとしては現物出資による増資は、現金がなくても資本金を増やせます。
又、貸付金の現物出資を行えば、会社は、債務が減少し資本が増え、債務超過の状態を解消出来ます。資本金が増える事により、自己資本比率も上昇する事になり企業価値の向上にもなります。

司法書士は増資登記・会社登記の専門家です!
募集株式発行・新株発行、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。

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