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司法書士横浜相談センター
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◆ 法定相続
相続人(相続によって財産を承継することとなる人)と被相続人(相続される亡くなった人)の関係は、民法によって定められています。
・ 相続人となる順位
配偶者は常に相続人となります
第1順位 子とその代襲相続人
第2順位 直系尊属 (父母・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹とその代襲相続人
* 代襲相続
子や兄弟が、相続の開始以前に死亡している場合、その子や兄弟の子が代わって相続人になります。これを代襲相続と言います。
・ 法定相続分
配偶者と子が相続人の場合 それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
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