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相続放棄

相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人に相続財産を集中させたい場合などに行われます。


相続を放棄する場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。
申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

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