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お客様からの質問でよく、相続で不動産(土地・家・住宅)の名義を変更すると、登記費用の他に相続税はどの位かかりますか、と言う相談が多くあります。
多くの方が名義を変更すると必ず相続税がかかると思っていらっしゃるようですが、一般的にマイホームを相続しても90%以上の方は相続税を納める必要はありません。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
従って,基礎控除額を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。
平成26年12月31日までの相続では基礎控除額は、[ 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ]によって求めます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、
基礎控除額は[ 5,000万円+1,000万円×3 ]=8,000万円となります。
相続財産の額がこの8,000万円を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。
相続財産がマイホームや土地だけという場合には、相続税の心配をする必要はほとんどありません。
実際、相続税を納めなければならない方は、全体の5%程度といわれ、よほどの財産がなければ相続税を納めることはありません。
相続税の改正について
※但し、 相続税が、平成27年1月1日から改正されました。
法改正により基礎控除額が、[ 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ]に変更されました。
そのため、平成26年12月31日までは相続財産が基礎控除額以下のため相続税の申告をする必要がなかった人でも、今回の改正により申告が必要となる人も増えてきますので注意が必要です。
相続税が心配されるお客様は、当事務所提携の税理士をご紹介致します。(相続税に関する専門家は税理士になります。)
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