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資本金1円、代表社員1名でも合同会社を作る事が出来ます。
合同会社とは、平成18年5月1日施行の新会社法により新しく認められた会社です。
簡単な設立方法で費用もあまりかけたくないという方にお勧めできる会社形態です。
資本金は1円から、代表社員(有限責任社員)が1名以上いれば設立することができます。
すべての社員(会社の出資者)は、出資の限度額で責任を負う有限責任社員です。( 有限責任ということは、責任範囲が出資額に限定されているということです。 )
同じ小規模事業の会社形態として、合名会社・合資会社がありますが、 いずれも無限責任を負う社員が必要であり、出資者には大きなリスクがあります。
なお従来は、有限会社という会社類型が小規模事業に適したものとしてありましたが、会社法の施行により廃止されました。合同会社は、新会社法の施行によって認められた新しい会社類型であるため、まだ認知度は高くありませんが、
という場合などに最適な会社類型です。
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