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司法書士横浜相談センター
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〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
 横浜地方法務局正面玄関前(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)
 
 登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、不動産がマンション(敷地権付き)の場合の抵当権抹消・根抵当権抹消登記の必要書類・登記費用について説明しています。
抵当権抹消登記の費用は、マンションと戸建てでは異なります。
 戸建ての抵当権抹消はこちらをクリックして下さい。
消費税込みの価格です。他と比較して下さい。
建物1個、敷地権1個の費用 消費税込
| 
 | 報酬 | 実費(登録免許税等) | 
| 抵当権抹消登記 | 10,300円(税抜9,365円) | 2,000円 | 
| 閲覧 | 1,200円 | |
| 法務局送料 | 
 | 1,100円 | 
| 完了後送料 | 300円 | |
| 小計 | 10,300円 | 4,600円 | 
| 合計 | 14,900 円 | |
建物1個、敷地権2個の費用
| 
 | 報酬 | 実費(登録免許税等) | 
| 抵当権抹消登記 | 11,300円(税抜10,275円) | 3,000円 | 
| 閲覧 | 1,200円 | |
| 法務局送料 | 
 | 1,100円 | 
| 完了後送料 | 300円 | |
| 小計 | 11,300円 | 5,600円 | 
| 合計 | 16,900 円 | |
◆ 抵当権抹消登記の必要書類
・ 登記原因証明情報(解除証書等)
・ 抵当権設定契約書(登記済証)
・ 抵当権者(銀行・住宅ローン会社など金融機関)の資格証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)又は会社法人等番号
・ 抵当権者の委任状
・ 不動産所有者の委任状
抵当権抹消には一般的に上記の書類が必要になります。
通常、ローン完済後に金融機関から返却される書類一式をお持ち頂ければ結構です。
★抵当権抹消登記は、ローン完済後に金融機関から返却された書類一式をお送り頂ければ、来社して頂かなくても登記手続をすることができます。
こちらの委任状又は(委任状PDF)をプリントアウトし、署名・押印してご郵送してください。
お送り頂く前にお電話でご相談ください。
(送付先)〒231−0004
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      司法書士 今井章義事務所
      横浜地方法務局近く(正面玄関前)
★登記費用について
以前は司法書士の報酬は報酬規定で定められていましたが、現在は個々の事務所で決めることができるようになりました。
 当事務所の抵当権抹消費用は、通常、銀行等に依頼した時の費用と比較すると2分の1から、3分の1の料金で抵当権抹消登記ができますので、是非当事務所にご依頼ください 。
司法書士は抵当権抹消登記・不動産登記の専門家です!
 抵当権抹消登記、不動産登記の手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
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