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◆遺言書がある場合の登記手続き
遺言書があれば、遺言書の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記をすることになります。
遺言による登記は、遺言の内容により「相続」と「遺贈」に区別され、登記手続きも異なります。
原則として、遺言書に「〜に相続させる」という記載があれば相続を登記原因とする登記手続きが可能です。
遺言書に「〜に遺贈させる」とか、「〜に与える」となっていれば、遺贈を登記原因とする所有権移転登記になります。
相続を登記原因とする場合は、相続人が単独で登記を申請することができます。
遺贈を登記原因とする場合は、登記権利者 (受遺者)と 登記義務者 (相続人又は遺言執行者)とが共同申請することになります。
遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員が登記義務者として登記を申請することになります。
司法書士は遺言書による不動産の名義変更登記の専門家です!
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