〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
横浜地方法務局正面玄関前(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)

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登記費用大幅値下げしました!

こちらのページでは、抵当権抹消登記の郵送によるご依頼の流れについて説明しています。

抵当権抹消登記の費用はこちら 

1.まずはお電話でご依頼ください

・電話番号はこちら 045−681−4832

・抵当権設定契約証書をご覧になり、下記の内容をお分かりの範囲でお伝えください。

    物件の所在(市区町村までで結構です。)

    物件の個数(マンションの場合、敷地権も1個として数えてください。)

2.登記の委任状に署名・押印ください

こちらの委任状又は(委任状PDF)をプリントアウトし、署名・押印(認印で可) してください。

 (印刷が出来ないときは、お電話頂ければ委任状をFAXいたします。)

3.書類をご郵送ください

・金融機関から返却された書類一式と上記2の委任状又は(委任状PDF)をお送りください。
ご連絡先電話番号のメモを同封して下さい。
(簡易書留などでの郵送をお勧め致します。)

 

・送付後、再度お電話でご連絡をお願い致します。
お電話頂くことで正式な受付となります。


(送付先)〒231−0004

神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階

司法書士 今井章義事務所

4.書類確認のうえ登記費用を計算致します

・お送り頂いた書類で登記が可能かどうかを確認させて頂き、登記費用を計算致します。

・お電話頂いたときに登記費用と振込口座をご案内致します。

5.登記費用を指定口座にお振り込みください

・入金確認後の抵当権抹消登記申請になります。お振り込みをお願い致します。

6.入金確認後登記申請致します

・事務所で入金を確認後、抵当権抹消登記を法務局へ申請致します。

・入金確認後登記完了までは、4〜5週間程かかりますのでご了承ください。

7.登記完了後書類をご返送致します

・抵当権抹消登記が完了次第、ご自宅へ書類をお送りします。

司法書士は抵当権抹消登記・不動産登記の専門家です!
抵当権抹消登記、不動産登記の手続き代行なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください。 

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今井章義司法書士事務所

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TEL : 045-681-4832

受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝祭日は除く)

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営業時間:9:00~18:00
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ごあいさつ

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代表の今井章義
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会社設立・相続のことは当事務所にお任せ下さい。

今井章義司法書士事務所

住所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町
4丁目39番地 三橋ビル2階

アクセス

横浜地方法務局正面玄関前
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定休日

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主な業務取扱地域

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東京都全域・その他関東近辺
日本全国対応致しますので、お気軽にご相談ください。