相続登記や会社設立のことなら横浜地方法務局近くの今井司法書士へ
司法書士横浜相談センター
サイト運営元:今井章義司法書士事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
横浜地方法務局正面玄関前(馬車道駅、桜木町駅、関内駅近く)
登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、有限会社を株式会社に変更する商号変更登記の必要書類・登記費用について説明しています。
有限会社から株式会社への変更費用 |
資本金はそのまま、取締役1名でも株式会社への変更が可能になりました 。
会社法の施行により、増資をしなくても資本金300万円のままで簡単に有限会社を株式会社に組織変更することが可能になりました。 取締役が1名以上いれば、監査役は置く必要がありません。
組織変更費用総額で116,855円になります。(登録免許税込み)
報酬 | 実費(登録免許税等) | |
商号変更による株式会社設立登記 | 54,800円 | 30,000円 |
商号変更による有限会社解散登記 | 30,000円 | |
登記事項証明書 | 550円 | 600円 |
小計 | 55,350円 | 60,600円 |
消費税額 | 5,535円 | |
源泉所得税額 | -4,630円 | |
合計 | 116,855 円 |
資本金が2,000万円までの場合の報酬額・登録免許税です。
資本金が2,000万円を超える場合は、別にお見積もり致します。
お客様にご用意頂く書類
・ 会社の登記簿謄本
・ 取締役、代表取締役の印鑑証明書
・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書、会社の定款
当事務所で作成する書類
・ 株式会社の定款
・ 株主総会議事録
・ 委任状
・ 印鑑届出書
・ 登記申請書
→ 新しく株式会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で249,990円になります。)
→ 新しく合同会社設立をされる方はこちらへ ( 総額で104,942円になります。)
司法書士は有限会社変更登記・会社登記の専門家です!
特例有限会社を株式会社に変更する組織変更登記、商業登記の手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
横浜地方法務局近く(正面玄関前)
今井章義司法書士事務所
▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 045-681-4832
TEL : 0120-17-4832
(神奈川・東京 通話料無料)
携帯電話からは 045-681-4832へどうぞ
受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝祭日は除く)
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
相続・会社設立等、登記のことなら司法書士横浜相談センターへお任せください。
不動産、商業登記の経験豊富な司法書士が、格安価格で代行いたします。
お気軽にご相談ください。
対応エリア | 横浜市、川崎市、相模原市など神奈川県全域 東京都全域 その他日本全国対応致します。 |
---|
代表の今井章義
(イマイアキヨシ)です。
お気軽にご相談ください。
会社設立・相続のことは当事務所にお任せ下さい。
神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市・海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
日本全国対応致しますので、お気軽にご相談ください。