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登記費用大幅値下げしました!
こちらのページでは、生前贈与による所有権移転登記の必要書類、登記費用等についてご案内させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。
★贈与とは、自己の財産を無償で相手方に与えることです。
自己の財産を相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成立します(民法549条)。 財産を譲り渡す者を「贈与者」、譲り受ける者を「受贈者」と言います。
不動産(土地・家屋・マンション・住宅)の贈与は贈与税の対象となります。贈与税については名義変更の登記をされる前に税務署にてご確認下さい。
婚姻期間が20年以上の贈与税の配偶者控除については、こちらを参考にしてください。
不動産の名義変更(所有権移転登記)は、変更する原因(理由)によって必要書類・登記費用が変わってきます。
司法書士は不動産登記の専門家です!
生前贈与による所有権移転登記なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
登記費用を大幅値下げ! 贈与による登記手続きを43,800円 (税込48,180円)で承ります。 |
◆ 必要書類
・ 登記原因証明情報・贈与契約書 (当事務所で作成を承ります。)
・ 登記済権利証又は登記識別情報
・ 受贈者(贈与を受ける人)の住民票
・ 贈与者(贈与をする人)の印鑑証明書
・ 双方の委任状(贈与者は実印を押印)
・ 不動産(土地・建物・マンション)の固定資産税の評価証明書
一般的には上記の書類が必要になります。
◆ 登記費用
・ 登記申請手続の報酬概算 43,800円 (税込48,180円・登記原因証明情報作成込み)
・ 他に、登録免許税がかかります 。
(土地・建物の固定資産税の評価額×2%)
上記報酬額は一般的な土地・建物の名義変更の場合です。ケースによって変わってくることがあります 。
→ 相続登記の料金について詳しくはこちらへ
→ 相続登記の必要書類について詳しくはこちらへ
→ 売買の費用について詳しくはこちらへ
→ 財産分与の費用について詳しくはこちらへ
相続・財産分与・生前贈与・売買の違いについてはこちらをクリック。
司法書士は不動産登記の専門家です!
土地・建物の生前贈与によるの名義変更手続き代行なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。
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