〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町4丁目39番地 三橋ビル2階
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 登記費用大幅値下げしました!

 

会社設立に関するお問い合わせは、横浜の今井司法書士事務所まで
司法書士は会社設立登記の専門家です!
TEL 045-681-4832
TEL 0120-17-4832 
 (神奈川・東京 通話料無料)
携帯電話からは045-681-4832へどうぞ

資本金1円、代表社員1名でも合同会社を作る事が出来ます。

こちらのページでは、合同会社を設立する場合の代行費用、手続きの流れ、必要書類等についてご案内させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。

  • 1
    合同会社設立の費用について
  • 2
    手続きの流れ
  • 3
    合同会社について
  • 4
    必要な書類

なお、ご来所いただかなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。ご希望の方には「郵送による手続きの流れ」をFAXさせていただきますので、お電話にてご請求ください。

司法書士は会社設立登記の専門家です!
会社設立登記なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。

当事務所にご依頼いただく場合の合同会社設立に必要な費用をご案内いたします。

登記費用を大幅値下
実質手数料5,228で承ります。

合同会社設立登記費用の総額は、105,828です。

お客さまご自身で登記の手続きをする場合でも100,600円がかかりますので、
 

105,828円 − 100,600円 = 5,228

 

 

実質手数料5,228円で合同会社設立をご依頼いただけます。
(源泉所得税3,502円がかかります。)

  報酬 実費(登録免許税等)
合同会社設立登記 38,800円  60,000円
電子定款作成 5,000円  40,000円  → 0円
登記事項証明書 500円 600円
小計 44,300円 60,600円
消費税額 4,430円
源泉所得税額 -3,502円
合計 105,828 円

※電子定款認証に対応していますので、定款に貼る印紙代4万円が不要です。

  • 源泉所得税3,502円がかかります。
  • オプションで、印鑑カード・印鑑証明書を代行取得致します。(別料金 3,000円)
  • 上記報酬額は一般的な会社の場合です。定款の内容等、特別なご依頼の場合には費用が変わることがありますので、詳細はお電話でお問い合せください。
  • 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。その他の地域の合同会社設立は日本全国プラス5,000円でお受け致します。
  • 合同会社の資本金が850万円を超える場合は、別途お見積もり致します。

◆ ポイント(1) 定款に貼る印紙代4万円が不要です
お客さまご自身で会社の設立をすると4万円余計に税金がかかることをご存じですか。当事務所は電子定款認証に対応しているため、定款に貼る印紙代4万円が不要です。お客さまがご自分で手続きされる場合は印紙代4万円がかかってしまいます。

◆ ポイント(2) この金額ですべての手続きを代行します
書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請代行がすべて含まれております。お客さまご自身に法務局へ行って頂くことはございません
全て代行しますので手続が早く完了します。急いで会社を作りたい方は是非ご連絡下さい。

◆ ポイント(3) 8〜12営業日以内の登記申請が可能です
お急ぎの場合には、上記報酬額で8〜12営業日以内の登記申請も可能です。他社と比較してみて下さい。

合同会社設立登記申請までの手続きの流れをご案内します。

(1)設立会社の内容確認
まずはチェックリストの内容にそって、会社の登記内容をお決め下さい。
チェックリストは下記よりダウンロードいただけます。
合同会社設立の具体的な内容の説明はこちらのページを参考にして下さい。

→ 合同会社設立チェックリスト(word)
→ 合同会社設立チェックリスト(pdf)

会社の事業目的(定款の内容)を決める時は当事務所の関連サイト会社の事業目的事例集を参考にされると便利です。

こちらをクリック → 会社の事業目的事例集
 

(2)書類作成

(3)押印

(4)銀行払込み
代表社員個人の普通預金口座に入金頂くだけで結構です。
(法改正により銀行の払込金保管証明書は不要になりました。)

(5)登記申請

資本金1円、代表社員1名でも合同会社を作る事が出来ます。

合同会社とは、平成18年5月1日施行の新会社法により新しく認められた会社です。
簡単な設立方法で費用もあまりかけたくないという方にお勧めできる会社形態です。
資本金は1円から、代表社員(有限責任社員)が1名以上いれば設立することができます。

すべての社員(会社の出資者)は、出資の限度額で責任を負う有限責任社員です。( 有限責任ということは、責任範囲が出資額に限定されているということです。 )

同じ小規模事業の会社形態として、合名会社・合資会社がありますが、 いずれも無限責任を負う社員が必要であり、出資者には大きなリスクがあります。

なお従来は、有限会社という会社類型が小規模事業に適したものとしてありましたが、会社法の施行により廃止されました。合同会社は、新会社法の施行によって認められた新しい会社類型であるため、まだ認知度は高くありませんが、

  • これまで個人事業でビジネスを行っていたが法人格を取得したい
  • スモールビジネスをはじめたい
  • 法人としての税務上のメリットを得たい

という場合などに最適な会社類型です。

司法書士は会社設立登記の専門家です!
会社設立登記なら経験豊富な当事務所に是非お任せください 。

合同会社設立には、一般的に下記の書類が必要になります。

◆ お客様にご用意頂く書類

  • 代表社員の印鑑証明書


◆ 当事務所で作成する書類

  • 合同会社(LLC)の定款
  • 決定書
  • 代表社員選定書
  • 就任承諾書
  • 資本金証明書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 委任状
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード申請書
  • 合同会社設立登記申請書

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今井章義司法書士事務所

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