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こちらのページでは、相続による所有権移転登記の登記費用、相続税等についてご案内させていただきます。詳しくは下記をご覧ください。
◆ 登記費用 (相続関係説明図作成込み)
・ 相続による所有権移転登記申請手続の報酬概算 58,000円(税込63,800円)
・ 他に登録免許税がかかります 。
(土地・建物の固定資産税の評価額×0.4%)
・ 上記報酬額は一般的な法定相続で土地・建物の場合です 。
遺産分割協議による相続登記の場合はプラス10,000円になります。
次の場合は報酬に加算がありますが、予め加算される費用の概算をご案内いたしますので、ご安心ください 。
兄弟姉妹が相続人になる場合(第3順位の相続人) 。
★ 登記費用の計算例
土地(評価額1200万円)、建物(評価額300万円)を、 相続人が妻と子供2人の計3名で、法定相続により共有で相続するケース 。
*評価額は固定資産税の評価から求めますので、現在取引されている価格とは違い、一般的にかなり低いことが多いです。
報 酬 | 実費(登録免許税等) | |
所有権移転登記(相続) | 58,000円 | 60,000円 |
相続関係説明図作成 | 0円 | |
事前調査費実費 | 1,200円 | |
登記事項証明書 | 1,100円 | 1,200円 |
小計 | 59,100円 | 62,400円 |
消費税額 | 5,910円 | |
合計 | 127,410 円 |
<参考>
当事務所にご依頼いただいたお客様の8割近くの方が、司法書士報酬・登録免許税を含めて、総額で10万円〜18万円の範囲内となっております。
(相続人の数や戸籍の通数により若干の幅があります)
司法書士は不動産登記の専門家です!
遺産相続による所有権移転登記なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
相続税が心配されるお客様は、当事務所提携の税理士をご紹介致します。(相続税に関する専門家は税理士になります。)
お客様からの質問でよく、相続で不動産(土地・家・住宅)の名義を変更すると、登記費用の他に相続税はどの位かかりますか、と言う相談が多くあります。
多くの方が名義を変更すると必ず相続税がかかると思っていらっしゃるようですが、一般的にマイホームを相続しても90%以上の方は相続税を納める必要はありません。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
従って,基礎控除額を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。
平成26年12月31日までの相続では基礎控除額は、[ 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ]によって求めます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、
基礎控除額は[ 5,000万円+1,000万円×3 ]=8,000万円となります。
相続財産の額がこの8,000万円を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。
相続財産がマイホームや土地だけという場合には、相続税の心配をする必要はほとんどありません。
実際、相続税を納めなければならない方は、全体の5%程度といわれ、よほどの財産がなければ相続税を納めることはありません。
相続税の改正について
※但し、 相続税が、平成27年1月1日から改正されました。
法改正により基礎控除額が、[ 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ]に変更されました。
そのため、平成26年12月31日までは相続財産が基礎控除額以下のため相続税の申告をする必要がなかった人でも、今回の改正により申告が必要となる人も増えてきますので注意が必要です。
相続税が心配されるお客様は、当事務所提携の税理士をご紹介致します。(相続税に関する専門家は税理士になります。)
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