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平成18年5月1日施行の新会社法により、新しく有限会社を設立することは、できなくなりました。既存の有限会社は新会社法施行後も、特例有限会社として存続できます。
有限会社は商号変更することにより株式会社に変更することもできます。
※株式会社の最低資本金制度や取締役の人数規制等が緩和され、従来の有限会社と同じように株式会社を簡単に設立することができるようになりました。
当司法書士事務所では、 株式会社の設立費用を低価格でご提供しております。
従来の有限会社の設立費用と、ほぼ同価格で設立することができます。
→ 株式会社設立の費用について詳しくはこちらへ( 総額で249,990円)
→ 合同会社設立の費用について詳しくはこちらへ( 総額で104,942円)
司法書士は会社設立登記の専門家です!
会社設立登記なら経験豊富な当司法書士事務所に是非お任せください 。
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